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人材派遣サービス紹介 企業様のニーズに確実にお応えする、人材派遣サービスの特徴です。

外国人が日本で就職を希望する場合、就職先を決めておくだけでなく、
在留資格認定証明書等で、就労VISAを取って入国する必要があります。
我が国に在留する外国人は,決定された在留資格の許容する活動範囲を超えたり、活動内容を勝手に変更して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行うことはできません。
外国人が現に有する在留資格と別な在留資格に該当する活動を行おうとする場合には、
在留資格の変更手続を行い法務大臣の許可を受けなければなりません。
現に有する在留資格に属する活動の傍らそれ以外の活動で収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を伴う活動を行おうとする場合には,所定の手続により資格外活動の許可を受けなければなりません。
また,在留資格とともに決定された在留期間を超えて在留したいときにも在留期間の更新手続が必要となります。

 
◎就労が認められる在留資格(上陸許可基準の適用を受ける就労資格)
投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、企業内転勤、興行、技能、人文知識・国際業務
(※注釈)
技術・・・ 理系の大学を卒業したレベル
(その他、技術系の専門学校や日本で行う業務。10年以上の実務経験者)
人文知識、 国際業務・・ ・ 翻訳、通訳や貿易会社の社員など。人文・社会科学系の大学を卒業したレベルが許可の基準です。広報・海外取引業務は3年以上の実務経験を証明するものが必要です。ただし、語学の指導、翻訳、通訳に関する職につくものは、大学を卒業していれば、実務経験を要することはありません。)
技能 ・・・ 民族料理のコック、外国の食品の製造で10年以上の実務経験のあるもの
興行 ・・・ 外国で2年以上の経験を有する芸能人(演劇、演芸、舞踊、歌謡等)
  ◎就労が認められない在留資格(上陸許可基準の適用を受けない資格)
  文化活動、短期滞在
 
◎就労が認められるかどうか個々の許可内容による資格
  特定活動(ワーキングホリデー制度により入国しようするもの等)
 
◎活動に制限のない在留資格(就職内容に関し制限がない)
   永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者(日系2・3世等)

 

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